特定技能登録支援機関

SHIPS協同組合は2020年1月31日付けで「登録支援機関」に認定されました
これにより在留資格「特定技能」での外国人受入れに係る支援を行うことが可能になりました。

 

特定技能制度とは

特定技能外国人材とは、深刻な人手不足が生じている業種に、一定の専門的・技術的な技能を有し、即戦力となる外国人を受入れる制度です。
2019年4月から人手不足が深刻な外食、宿泊、介護、ビルクリーニング、飲食料品製造業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、農業、漁業の14業種での受入が可能となっています。

 

特定技能制度で雇用できる年数は?

特定技能制度は、「特定技能1号」と「特定技能2号」の在留資格に分かれており、それぞれ最長5年間雇用することができます。
特定技能1号から特定技能2号になるためには、難易度の高い試験を受験し、合格する必要があります。



外国人が特定技能1号に在留資格変更できる要件は?

外国人が特定技能1号に在留資格変更できる要件は、国内外の外国人が、(1)日本語能力試験に合格すること(2)それぞれの業種で定められた試験に合格すること、の2つの要件を満たすことです
また、技能実習2号を良好に終了している技能実習生については、(1)(2)の試験を受けることなく特定技能1号に在留資格変更が可能です。

 

登録支援機関とは?

登録支援機関とは、特定技能所属機関(外国人を雇用する企業)に委託されて特定技能外国人材の支援計画の作成や実施などを行う機関です。
特定技能所属機関は、特定技能外国人材の日常生活あるいは社会上の支援をする事が義務づけられています。この支援の内容には専門的な内容が含まれていますので、実施するにはなかなか難しいという現状があります。
そのために登録支援機関が特定技能所属機関に代わって、支援業務を行うことが可能となっています。

 

申込みから入社までの機関は?

求職者が国内在住の場合:約4~5か月
求職者が海外在住の場合:約6~8か月