受入れ可能人数


法務大臣告示(JITCOによる評価、認定後)による人数枠特例。

個人企業でも受入れ可能です。      

 

常勤従業員数(パート除く) 技能実習1号受入可能人数 最大同時受入人数
50人以下
3人まで 3人×3年=9人
51人~100人 6人まで 6人×3年=18人
101人~200人 10人まで
10人×3年=30人
201人~300人 15人まで 15人×3年=45人

※技能実習生が、滞在2年目に「技能実習2号」に移行すると、受入れ枠が空くため、「技能実 習1号」として新しい実習生を受け入れることが出来ます。

※従業員2人以下の企業では、自社の従業員数を超える人数を受け入れることはできません。また、技能実習生の数は常勤従業員に含むことはできません。