法務大臣告示(JITCOによる評価、認定後)による人数枠特例。
個人企業でも受入れ可能です。
常勤従業員数(パート除く) | 技能実習1号受入可能人数 | 最大同時受入人数 |
---|---|---|
50人以下 |
3人まで | 3人×3年=9人 |
51人~100人 | 6人まで | 6人×3年=18人 |
101人~200人 | 10人まで |
10人×3年=30人 |
201人~300人 | 15人まで | 15人×3年=45人 |
※技能実習生が、滞在2年目に「技能実習2号」に移行すると、受入れ枠が空くため、「技能実 習1号」として新しい実習生を受け入れることが出来ます。
※従業員2人以下の企業では、自社の従業員数を超える人数を受け入れることはできません。また、技能実習生の数は常勤従業員に含むことはできません。